宅建 通信講座



独学と通信講座の違い

通信講座で勉強して資格試験合格を勝ち取れる人は、そもそも独学でも合格できるだけの知識を身につけられるのでは?

そう思われる方もいるかもしれません。では、わざわざ受講費を払ってまで受講するのでしょう?

それは、通信講座ならではのメリットがあるからです。通信講座のテキストをはじめとした教材は、わかりやすく作られています。

一般の書籍と同じことを説明していても、かみくだいた表現を用いたり、図解などを併用して初心者でも理解できる内容にしているのです。

そして、そこで学んだことがどのくらい理解できているのか、添削問題を解くことではかれます。市販の参考書や問題集にも練習問題がありますが、解いたところで正誤判定をして終わりなんてことも多いのではないでしょうか。

しかし、通信講座では添削問題を採点するだけでなく、解説をつけて返送してくれます。それを見直すことによって、さらに理解を深めることができるでしょう。

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通信講座にはメリットがいっぱい!

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また、学習を進めるうえでわからないことが出てきたときには、メールやフックス、郵送などで講師に質問することができます。

もちろん自力で理解できるよう、努力することも必要です。でも、それには限界も。そういったときに、気軽に質問することができ、答えてもらえるというのは学習をスムーズに、そして最後まで進めるうえで大きな力となるに違いありません。

そのほか、頻繁に行われる法改正に対応できるよう情報を提供してくれたりも。これらが独学ではフォローしがたい通信講座の魅力でしょう。

宅地建物取引主任者とは?

宅地建物取引主任者とは、不動産の売買や賃貸などの取引に必要な国家資格を有する人のことをいいます。

本支店、営業所などの事務所ごと、従業員5人に対し1人の割合で宅地建物取引主任者を置くことが義務づけられています。宅建試験に合格し、かつ都道府県に登録を完了して「宅地建物取引主任者証(運転免許証にような形状をしています)」を交付された人だけの特権です。

宅建主任者は、具体的に何をするかと言えば、先ず、マンションを買ったり、アパートを借りたりするお客さまに対し、契約の前に重要事項の説明をし、書面(=重要事項説明書)を交付して、そこに記名・捺印しなければならないことになっています(宅建業法35条の規定)。

重要事項説明書には、登記されている権利の内容とか、都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限、飲用水・ガス・電気の供給施設、契約の解除に関する事項、売買代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容および金銭の貸借が成立しないときの措置などが明記されています。

重要事項説明は、宅建主任者以外は行なうことができないことになっています。つまり、独占業務なのです。

また、契約書にも必ず、宅建主任者が記名押印しなければならないのです。@重要事項の説明、A重要事項説明書への記名押印、B契約書への記名押印の3つが、宅地建物取引主任者の仕事となります。

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